正答3
解説
正解は3です。
柔道整復師法第4条は、免許を与えないことがある相対的欠格事由を定めています。
このうち、心身の障害を理由に免許を与えないこととする場合に限り、申請者に意見を述べる機会が保障されています。
【選択肢別解説】
1:× 麻薬・大麻・あへんの中毒者は第4条の欠格事由ですが、意見聴取の対象ではありません。
意見聴取が義務づけられているのは、心身の障害による欠格事由だけです。
2:× 肢体不自由は欠格事由ではありません。
心身の障害による欠格事由として厚生労働省令で定められているのは、精神の機能の障害により業務を適正に行うための認知・判断・意思疎通ができない者です。
3:○ 精神機能障害者は、第4条の「心身の障害により業務を適正に行うことができない者」にあたります。
厚生労働大臣は、この理由で免許を与えないこととするときは、あらかじめ申請者に通知し、求めがあれば指定する職員に意見を聴取させなければなりません。
4:× 品位を損する行為をした者は、第4条の欠格事由ではありません。
柔道整復師としての品位を損するような行為があったときは、第8条により免許の取消しや業務停止の対象となります。
【ポイント】
相対的欠格事由は、「心身の障害」「麻薬・大麻・あへんの中毒」「罰金以上の刑」「業務に関する犯罪・不正」の4つです。
意見聴取の機会が与えられるのは「心身の障害」だけと覚えます。