正答2
解説
正解は2です。
柔道整復師法第16条は、柔道整復師が外科手術を行うことや、薬品を投与し、またはその指示をすることを禁止しています。
柔道整復師に認められるのは、骨折・脱臼・打撲・捻挫などに対する施術と、それに付随する行為です。
【選択肢別解説】
1:× 外科手術は医師の業務であり、第16条で柔道整復師が行うことは禁止されています。
観血的な処置は行えません。
2:○ 施術に伴う湿布は、柔道整復の施術に付随する行為として認められています。
第16条で禁止される薬品の投与とは異なり、施術の一部として扱われます。
3:× 痛み止めの注射は薬品の投与にあたり、第16条で禁止されています。
注射は医師の指示のもとで看護師などが行う行為であり、柔道整復師には認められていません。
4:× 診療放射線を人体に照射できるのは、医師・歯科医師・診療放射線技師だけです。
柔道整復師がエックス線撮影を行うと、診療放射線技師法に違反します。
【ポイント】
柔道整復師法第16条で禁止されるのは、「外科手術」「薬品の投与」「薬品の投与の指示」です。
また第17条により、応急手当をする場合を除き、脱臼・骨折の患部の施術には医師の同意が必要です。