A さん(36 歳、初妊婦、専業主婦)は夫(35 歳、会社員)と 2 人暮らしである。
A さんは双胎妊娠で、妊娠高血圧症候群を合併していたため、妊娠 34 週から管理入院していた。
面会に来た夫から助産師に対して「出産育児一時金について教えてほしい」と相談があった。
妊娠 36 週 0 日。
腹痛と性器出血があり、常位胎盤早期剝離と診断され、緊急帝王切開術となった。
第 1 子は女児で出生体重 2,300 g、Apgar〈アプガー〉スコア 1 分後 5 点、 5 分後 8 点であった。
第 2 子は男児で出生体重 2,050 g、Apgar 〈アプガー〉スコア 1 分後 0 点、 5 分後 2 点。
第 2 子は出生後 3 時間で死亡した。
第 2 子に必要な対応はどれか。
2 つ選べ。
正解を2つ選んでください。
正答4・5
解説
正解は4と5です。
第2子はApgarスコアが5分後2点で、心拍などの生命徴候があったため、出生したのちに死亡したことになります。
死産ではなく、出生と死亡の両方の手続きが必要です。
【選択肢別解説】
1:× 死産証書は、死亡した状態で生まれた児(死産児)について交付するものです。
第2子は生きて生まれているため該当しません。
2:× 異常死産児の届出は、妊娠4か月以上の死産児に異常を認めた場合に警察へ届け出るものです。
第2子は死産児ではないため該当しません。
3:× 死胎検案書は、分娩に立ち会わなかった医師などが死産児を検案して交付する書類です。
第2子は出生しているため該当しません。
4:○ 死亡診断書の交付が必要です。
出生後3時間で死亡したため、診療にあたった医師が死亡診断書を作成し、死亡届に添付します。
5:○ 出生証明書の交付が必要です。
生きて生まれた児であるため、出生届に添付する出生証明書を作成します。
【ポイント】
出生後まもなく死亡した場合でも、出生届と死亡届の両方を提出します。
死産証書・死胎検案書は「妊娠12週以後の死児の出産」について死産の届出に添付する書類です。