正答5
解説
正解は5です。
助産師には、妊娠4か月以上の死産児を検案して異常があると認めたときに、所轄の警察署へ届け出る義務があります。
この義務を定めた法律を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 刑法は犯罪と刑罰を定める法律で、堕胎罪などを規定しています。
助産師の異常死産児の届出義務は規定していません。
2:× 戸籍法は出生届や死亡届などを定める法律です。
出生届は出生から14日以内に届け出ますが、異常死産児の届出は規定していません。
3:× 母子保健法は、妊娠の届出や母子健康手帳、低体重児の届出などを定める法律です。
異常死産児の届出は規定していません。
4:× 母体保護法は、不妊手術や人工妊娠中絶の要件と届出を定める法律です。
異常死産児の届出義務は規定していません。
5:○ 保健師助産師看護師法は、助産師が妊娠4か月以上の死産児を検案して異常があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならないと定めています。
【ポイント】
保健師助産師看護師法が定める助産師の義務には、応召義務、証明書等の交付義務、異常死産児の届出義務、助産録の記載と5年間の保存義務があります。
死産そのものの届出(死産届)は、死産の届出に関する規程に基づき7日以内に行う点と区別します。