政府は,官民データ活用推進基本法に定められた“官民データ活用推進基本計画”を策定し,官民データの公開や活用の促進に取り組んでいる。
次の組織体のうち,官民データを所有しているものだけを全て挙げたものはどれか。
a 県庁
b 大学
c 電力事業者
d 独立行政法人
正答2
解説
正解は2です。
官民データ活用推進基本法では、官民データを電磁的記録に記録された情報としています。
そのうち、国や地方公共団体、独立行政法人、その他の事業者が事務や事業の遂行のために管理・利用・提供するものが該当します。
つまり、公的機関だけでなく民間の事業者が持つデータも含まれます。
【記述別解説】
a:○ 県庁は地方公共団体の機関であり、行政事務の中でデータを管理しています。
b:○ 大学は教育・研究という事業を行う事業者であり、そこで扱うデータは官民データに当たります。
c:○ 電力事業者は民間の事業者であり、事業の遂行で扱うデータは官民データに含まれます。
d:○ 独立行政法人は法律に明記された主体であり、そのデータは官民データに当たります。
【選択肢別解説】
1:× dの独立行政法人が抜けています。
独立行政法人も官民データを所有する主体です。
2:○ a〜dのすべてが官民データを所有する組織体なので、正しい組合せです。
3:× cの電力事業者が抜けています。
民間事業者のデータも官民データに含まれます。
4:× bの大学が抜けています。
大学も事業者として官民データを所有します。
【ポイント】
「官民データ」の「民」は民間事業者を指し、国・自治体・独立行政法人・民間事業者のすべてが対象です。
この法律はデータの公開(オープンデータ)と利活用を推進するためのものです。