正答3
解説
正解は3です。
学校保健安全法施行規則では、インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ等を除く)の出席停止期間を「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで」と定めています。
日数は、発症した日や解熱した日を0日目とし、その翌日を1日目として数えます。
表では、1月13日(火)に体温38.0℃とだるさで早退し、1月14日(水)にインフルエンザと診断され、1月18日(日)に解熱して症状が改善しています。
【計算】
発症日は、症状が出た1月13日です。
発症した後5日は1月14日から1月18日までで、1月18日まで出席停止です。
解熱した日は1月18日です。
解熱した後2日は1月19日と1月20日で、1月20日まで出席停止です。
両方の条件を満たすのは1月20日が終わった時点であり、登校できるのは1月21日(水)です。
【選択肢別解説】
1:× 1月19日は解熱した後1日目で、まだ出席停止期間中です。
2:× 1月20日は解熱した後2日目で、まだ出席停止期間中です。
3:○ 1月21日は、発症した後5日と解熱した後2日の両方を経過しており、登校できる最初の日です。
4:× 1月22日にも登校できますが、出席停止期間が終了して登校できる最初の日は1月21日です。
5:× 1月23日にも登校できますが、登校できる最初の日ではありません。
【ポイント】
発症日は診断された日(1月14日)ではなく、症状が出た日(1月13日)です。
Aさんは8歳の小学生なので、解熱後は幼児の3日ではなく2日で数えます。