正答5
解説
正解は5です。
難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)は、指定難病の医療費助成と、療養生活の支援を定めた法律です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
【選択肢別解説】
1:× 正しい記述です。
特定医療費(医療費助成)の対象となる疾患は、指定難病として国が指定しています。
2:× 正しい記述です。
自己負担の上限月額は、世帯の所得に応じて段階的に定められています。
3:× 正しい記述です。
難病相談支援センターなどによる就労の支援も、療養生活環境整備事業として法律に位置づけられています。
4:× 正しい記述です。
医療費助成の申請では、都道府県が指定した難病指定医が作成した診断書(臨床調査個人票)を提出します。
5:○ 誤った記述です。
指定難病の医療費助成の対象になっても、身体障害者手帳は自動的には交付されません。
手帳は身体障害者福祉法に基づき、障害の程度が基準に当たる場合に別に申請して交付されます。
【ポイント】
難病の人は、障害者総合支援法の障害福祉サービスの対象にもなります。
これは手帳の有無にかかわらず利用できる点が重要です。
【用語】
難病法:難病の患者に対する医療費の助成や、療養生活の支援を定めた法律である。
指定難病:難病のうち、患者数や診断基準などの要件を満たして国が医療費助成の対象と指定した疾患である。
特定医療費:指定難病の患者が受ける医療費のうち、公費で助成される部分のことである。
指定医:難病の診断書を作成できる医師として、都道府県から指定を受けた医師である。