正解を3つ選んでください。
正答1・2・5
解説
言語聴覚士法【第4章第42条】、並びに言語聴覚士法施行規則第3章第22条によると厚生労働省令で定める言語聴覚士が行うことができる診擦補助行為はこちら
①機器を用いる聴力検査
②聴性脳幹反応検查
③音声機能に係る検査および訓練(他動運動若しくは抵抗運動を伴うもの又は薬剤若しくは器具を使用するものに限る)
④言語機能に係る検査および訓練(他動運動若しくは抵抗運動を伴うもの又は薬剤若しくは器具を使用するものに限る)
⑤耳型の採型
⑥補聴器装用訓練、となっている。