正答1
解説
正解は1です。
相続開始時点で保険事故が発生していない「生命保険契約に関する権利」の評価方法を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 被相続人が保険料を負担し、被相続人以外の人が被保険者となっている契約などでは、相続開始後も契約が続くため権利が相続財産となります。
この権利は、原則として相続開始時に解約した場合の解約返戻金の額で評価します。
2:× 既払込保険料相当額では評価しません。
正しくは、相続開始時の解約返戻金の額で評価します。
3:× 死亡保険金の額は、保険事故が発生していない以上、受け取れる金額ではありません。
正しくは解約返戻金の額で評価します。
【ポイント】
生命保険契約に関する権利は本来の相続財産であり、死亡保険金の非課税金額(500万円×法定相続人の数)は適用されません。
被相続人が被保険者として死亡し、受け取る死亡保険金(みなし相続財産)と区別しましょう。