2026年5月 FP技能検定3級 59

相続・事業承継2026☆ ブックマーク

借地権(定期借地権等を除く)の目的となっている宅地の相続税評価額は、その自用地としての価額が1億円、借地権割合が60%である場合、原則として、( )となる。

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