下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における兄Eさんの法定相続分は、( )である。
なお、父Cさんと母Dさんは、Aさんの相続開始前に死亡している。
〈親族関係図〉被相続人Aさんの父Cさん(既に死亡)と母Dさん(既に死亡)の子は、兄Eさん・姉Fさん・Aさんの3人。
Aさんには妻Bさんがいる。
正答3
解説
正解は3です。
子がなく父母もすでに死亡しているため、配偶者と兄弟姉妹が相続人となるケースの法定相続分を問う問題です。
【計算】
相続人=妻Bさん(配偶者)、兄Eさん・姉Fさん(兄弟姉妹)
配偶者の法定相続分=4分の3
兄弟姉妹全体の法定相続分=1−4分の3=4分の1
兄Eさんの法定相続分=4分の1×2分の1=8分の1
【選択肢別解説】
1:× 4分の1は、兄弟姉妹全体の法定相続分です。
兄Eさんと姉Fさんの2人で均等に分けるので、1人当たりは8分の1になります。
2:× 6分の1は、配偶者と直系尊属(父母)が相続する場合の直系尊属全体の3分の1を2人で分けた値です。
本問では父母が死亡しており、兄弟姉妹が相続人なので当てはまりません。
3:○ 子も直系尊属もいないため、第3順位の兄弟姉妹が配偶者とともに相続人となります。
兄弟姉妹全体の4分の1を2人で均等に分けるので、兄Eさんの法定相続分は8分の1です。
【ポイント】
配偶者の法定相続分は、子と相続する場合は2分の1、直系尊属とは3分の2、兄弟姉妹とは4分の3です。
父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1となります。