相続が開始した年の前年に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、その受贈者が相続または遺贈により財産を取得しなかった場合であっても、原則として、相続税の課税対象となる。
正答2
解説
正解は×(不適切)です。
生前贈与加算の対象は、相続または遺贈で財産を取得した人が受けた贈与に限られるので不適切です。
【解説】
暦年課税の贈与財産のうち一定期間内のものは、相続税の課税価格に加算されます(生前贈与加算)。
ただし、加算の対象は、相続または遺贈により財産を取得した人が受けた贈与だけです。
相続人でない孫など、相続や遺贈で財産を取得しなかった人への贈与は加算されません。
正しくは、本問の受贈者が受けた贈与財産は、原則として相続税の課税対象となりません。
加算された贈与財産について納めた贈与税は、相続税額から控除されます。
【ポイント】
加算期間は相続開始前3年以内でしたが、2024年1月1日以後の贈与から段階的に7年以内へ延長されています。
延長された4年間に受けた贈与は、合計100万円を控除した残額が加算されます。