2026年5月 FP技能検定3級 27

相続・事業承継2026☆ ブックマーク

相続人が被相続人の配偶者および兄弟姉妹である場合、配偶者の遺留分の額は、遺留分を算定するための財産の価額の2分の1相当額となる。

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