ホーム › FP技能検定3級 › 2026年5月 › 問272026年5月 FP技能検定3級 問27相続・事業承継2026年☆ ブックマーク相続人が被相続人の配偶者および兄弟姉妹である場合、配偶者の遺留分の額は、遺留分を算定するための財産の価額の2分の1相当額となる。○×解答・解説を見る正答1解説正しい。 兄弟姉妹には遺留分がないため、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、遺留分は配偶者のみが有する。 総体的遺留分は2分の1で、配偶者がその全部を取得するため、配偶者の遺留分は財産価額の2分の1相当額となる。← 問26問28 →まとめて解く2026年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2026年5月 FP技能検定3級 の全60問を見る →