正答2
解説
正解は×(不適切)です。
被相続人の父母は相続税額の2割加算の対象とならないので不適切です。
【解説】
相続税の2割加算は、財産を取得した人が、被相続人の配偶者および一親等の血族以外である場合に適用されます。
一親等の血族とは、被相続人の父母と子です。
したがって、配偶者・子・父母は2割加算の対象外です。
兄弟姉妹は二親等の血族なので、2割加算の対象になります。
正しくは、2割加算の対象となるのは兄弟姉妹などであり、父母は対象外です。
【ポイント】
孫は二親等ですが、子の代襲相続人として相続する場合は2割加算の対象外です。
被相続人の養子となった孫(孫養子)は、代襲相続人である場合を除き2割加算の対象となります。