ホーム › FP技能検定3級 › 2026年5月 › 問192026年5月 FP技能検定3級 問19タックスプランニング2026年☆ ブックマーク所得税において、青色申告書を提出した年分に生じた純損失の金額(損益通算してもなお控除しきれない損失の金額)は、その損失が生じた年分の翌年以降、最長で10年間繰り越すことができる。○×解答・解説を見る正答2解説誤り。 青色申告者の純損失の繰越控除期間は翌年以降最長3年間。 10年間ではない。 なお欠損金の繰越が10年とされるのは法人税。← 問18問20 →まとめて解く2026年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2026年5月 FP技能検定3級 の全60問を見る →