2026年5月 FP技能検定3級 19

タックスプランニング2026☆ ブックマーク

所得税において、青色申告書を提出した年分に生じた純損失の金額(損益通算してもなお控除しきれない損失の金額)は、その損失が生じた年分の翌年以降、最長で10年間繰り越すことができる。

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