2026年5月 FP技能検定3級 18

タックスプランニング2026☆ ブックマーク

所得税において、総合課税の対象となる譲渡所得のうち、長期譲渡所得の金額は、その2分の1相当額を他の所得金額と合計して税額を計算する。

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