被相続人の居住用家屋およびその敷地を単独で相続した被相続人の子が、当該家屋およびその敷地を譲渡し、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けた場合、譲渡所得の金額の計算上、最高で( )を控除することができる。
正答3
解説
正解は3です。
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例は、相続した空き家の有効活用を促す制度です。
要件を満たせば、譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除できます。
【選択肢別解説】
1:× 1,000万円という控除額はこの特例にはありません。
最高額は3,000万円です。
2:× 2,000万円は、2024年1月1日以後の譲渡で、家屋と敷地を相続した相続人が3人以上いる場合の1人当たりの控除額です。
本問は子が単独で相続しているので当てはまりません。
3:○ 相続人が単独で相続して譲渡した場合、控除額は最高3,000万円です。
【ポイント】
対象は、1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋などで、譲渡対価が1億円以下である必要があります。
居住用財産の3,000万円特別控除と同じ金額なので、セットで覚えましょう。