ホーム › FP技能検定3級 › 2025年5月 › 問542025年5月 FP技能検定3級 問54不動産2025年☆ ブックマーク個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取 得費が不明である場合には、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることがで きる。5%10%15%購入状況を確認しています…正答1解説5%が正解。 土地・建物の譲渡で取得費が不明な場合や実際の取得費が少額な場合、譲渡収入金額の5%を概算取得費とすることができる。 これにより取得費を証明できない古い資産でも一定の取得費を計上できる。← 問53問55 →まとめて解く2025年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2025年5月 FP技能検定3級 の全60問を見る →