所得税における一時所得に係る総収入金額が300万円で、その収入を得るために支出した金額が100万円である場合、一時所得の金額は( ① )となり、そのうち総所得金額に算入される金額は( ② )となる。
正答2
解説
正解は2です。
一時所得の金額は、総収入金額から支出した金額と特別控除額(最高50万円)を差し引いて求めます。
総所得金額に算入されるのは、一時所得の金額の2分の1です。
【計算】
一時所得の金額=総収入金額-支出した金額-特別控除額
=300万円-100万円-50万円
=150万円
総所得金額への算入額=150万円×1/2
=75万円
【選択肢別解説】
1:× ①150万円は正しいですが、②50万円は誤りです。
総所得金額に算入するのは150万円の2分の1の75万円です。
2:○ 一時所得の金額は150万円で、その2分の1の75万円が総所得金額に算入されます。
3:× 200万円は、特別控除額50万円を差し引く前の金額です。
②の150万円も2分の1にしていない金額です。
【ポイント】
一時所得の特別控除額は最高50万円で、総所得金額に算入するのは2分の1です。
懸賞の賞金や、満期保険金・解約返戻金(保険料負担者が受け取る一時金)などが一時所得に当たります。