預金保険制度による保護の対象となる預金等のうち、定期預金などの一般預金等については、原則として、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本( )までとその利息等が保護される。
正答2
解説
正解は2です。
預金保険制度は、金融機関が破綻したときに預金者を保護する制度です。
定期預金や利息の付く普通預金などの一般預金等は、元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
【選択肢別解説】
1:× 500万円は誤りです。
一般預金等の保護の上限は、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円です。
2:○ 一般預金等は、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
3:× 1,500万円は誤りです。
元本1,000万円を超える部分は、破綻した金融機関の財産状況に応じて支払われます。
【ポイント】
無利息、要求払い、決済サービスを提供できることの3要件を満たす決済用預金は、全額保護されます。
外貨預金は預金保険制度の保護の対象外です。