2025年5月 FP技能検定3級 20

タックスプランニング2025☆ ブックマーク

所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない。

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