2025年5月 FP技能検定3級 19

タックスプランニング2025☆ ブックマーク

所得税において、賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得金額と損益通算することができない。

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