ホーム › FP技能検定3級 › 2025年5月 › 問192025年5月 FP技能検定3級 問19タックスプランニング2025年☆ ブックマーク所得税において、賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得金額と損益通算することができない。○×購入状況を確認しています…正答1解説○が正解。 土地・建物の譲渡による譲渡所得は分離課税であり、その計算上生じた損失は、原則として給与所得など他の所得と損益通算することはできない。 なお一定の居住用財産の譲渡損失には特例的に損益通算が認められる場合がある。← 問18問20 →まとめて解く2025年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2025年5月 FP技能検定3級 の全60問を見る →