個人が土地を譲渡した場合の所得税額の計算において、当該譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分されるためには、土地を譲渡した年の1月1日において所有期間が( )を超えていなければならない。
正答1
解説
正解は1です。
土地の譲渡所得が長期譲渡所得となるための所有期間を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 土地・建物の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得になります。
5年以下の場合は短期譲渡所得です。
2:× 10年は、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例で使う所有期間の要件です。
長期と短期の区分の基準ではありません。
3:× 15年は、長期譲渡所得の判定に使う期間ではありません。
判定基準は譲渡した年の1月1日時点で5年超かどうかです。
【ポイント】
長期譲渡所得の税率は所得税・住民税あわせて20.315%、短期譲渡所得は39.63%です。
所有期間は「譲渡した日」ではなく「譲渡した年の1月1日」時点で判定する点に注意します。