宅地建物取引業法上の媒介契約のうち、( ① )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができるが、( ② )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることが禁じられている。
正答1
解説
正解は1です。
宅地建物取引業法の媒介契約のうち、他の業者に重ねて依頼できるものとできないものを問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 一般媒介契約では、依頼者は複数の宅地建物取引業者に重ねて媒介を依頼できます。
専任媒介契約では、他の業者に重ねて依頼することが禁じられています。
2:× ①と②が逆です。
重ねて依頼できるのは一般媒介契約で、禁じられているのは専任媒介契約です。
3:× 専任媒介契約も専属専任媒介契約も、他の業者に重ねて依頼することはできません。
①に専任媒介契約を入れると「重ねて依頼できる」とする部分が誤りになります。
【ポイント】
専任媒介契約は依頼者が自ら見つけた相手と直接契約できますが、専属専任媒介契約ではそれもできません。
専任媒介契約と専属専任媒介契約の有効期間は、いずれも3カ月以内です。