2024年5月 FP技能検定3級 49

タックスプランニング2024☆ ブックマーク

住宅ローンを利用してマンションを取得し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、住宅借入金の償還期間は( )以上でなければならない。

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