納税者が2012年1月1日以後に締結した生命保険契約により、一般の生命保険料控除の対象となる保険料、個人年金保険料控除の対象となる保険料および介護医療保険料控除の対象となる保険料をそれぞれ年間10万円支払った場合、所得税において、支払った年分の生命保険料控除の控除額は、( )となる。
正答1
解説
正解は1です。
2012年1月1日以後に締結した生命保険契約(新契約)の生命保険料控除の控除額を問う問題です。
【計算】
各控除の上限=所得税で1区分につき4万円(年間支払保険料8万円超の場合)
一般の生命保険料控除=4万円
個人年金保険料控除=4万円
介護医療保険料控除=4万円
控除額の合計=4万円+4万円+4万円=12万円
【選択肢別解説】
1:○ 新契約では、各区分に年間8万円超を支払うと所得税の控除額はそれぞれ4万円です。
3区分で4万円×3=12万円となり、これが合計の上限です。
2:× 15万円は、1区分あたり5万円として3区分を合計した金額です。
1区分5万円は旧契約の上限であり、新契約では1区分4万円、合計12万円が上限です。
3:× 30万円は、支払った保険料をそのまま合計した金額です。
生命保険料控除には上限があり、支払額がそのまま控除されるわけではありません。
【ポイント】
住民税では、各区分の上限は2万8,000円、合計の上限は7万円です。
旧契約と新契約がある区分でも、所得税の合計の上限は12万円です。