宅地に係る固定資産税評価額は、 原則として、( ① )ごとの基準年度において評価替えが行われ、前年の地価公示法による公示価格等の( ② )を目途として評定される。
正答1
解説
正解は1です。
宅地の固定資産税評価額について、評価替えの周期と評価の水準を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 固定資産税評価額は、原則として3年ごとの基準年度に評価替えが行われます。
宅地は、前年の地価公示価格等の70%を目途として評定されます。
2:× 評価替えが3年ごとである点は正しいですが、評価の水準は80%ではなく70%です。
地価公示価格等の80%を目途とするのは、相続税路線価です。
3:× 評価替えは5年ごとではなく3年ごとで、評価の水準も80%ではなく70%です。
【ポイント】
公示価格を100とすると、相続税路線価は80%、固定資産税評価額は70%程度が目安です。
公示価格の基準日は毎年1月1日、都道府県地価調査による基準地価の基準日は毎年7月1日です。