ホーム › FP技能検定3級 › 2024年1月 › 問502024年1月 FP技能検定3級 問50タックスプランニング2024年☆ ブックマーク年末調整の対象となる給与所得者は、所定の手続により、年末調整で所得税の( )の適用を受けることができる。雑損控除寄附金控除小規模企業共済等掛金控除購入状況を確認しています…正答3解説正解は肢3。 小規模企業共済等掛金控除は年末調整で適用を受けられる。 雑損控除・寄附金控除(および医療費控除)は年末調整では受けられず、確定申告が必要。← 問49問51 →まとめて解く2024年1月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2024年1月 FP技能検定3級 の全60問を見る →