定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈与者または受贈者のいずれか一方が生存している限り、その効力を失うことはない。
正答2
解説
正解は×(不適切)です。
定期贈与は、特約がない限り、贈与者または受贈者の死亡によって効力を失います。
【解説】
定期贈与とは、毎年一定額を給付するなど、定期的に財産を給付することを目的とする贈与です。
民法552条は、定期贈与は贈与者または受贈者の死亡によって効力を失うと定めています。
定期贈与は、当事者間の個人的な関係に基づくものと考えられるためです。
いずれか一方が死亡すれば、もう一方が生存していても効力を失います。
正しくは「贈与者または受贈者の死亡によって効力を失う」です。
【ポイント】
死因贈与は贈与者の死亡によって効力を生じる贈与で、遺贈に関する規定が準用されます。
税務上は、毎年一定額を贈与する約束を最初にすると、定期金に関する権利の贈与とされる場合があります。