正答2
解説
正解は×(不適切)です。
養子の法定相続分は実子と同じで、実子の2分の1ではありません。
【解説】
養子は、養子縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得します。
そのため、養親の相続では、養子は実子と同じ順位・同じ相続分で相続人となります。
民法上は養子の数に制限はなく、養子は何人いても全員が相続人です。
かつて非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされていましたが、2013年の民法改正で同等になりました。
正しくは「養子の法定相続分は実子の法定相続分と同じ」です。
【ポイント】
相続税の計算上は、法定相続人の数に含める養子の数が制限されます。
被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです。