正答1
解説
正解は○(適切)です。
相続による不動産の取得は形式的な移転とされ、不動産取得税は課されません。
【解説】
不動産取得税は、土地や家屋を購入・新築・贈与などで取得した場合に、都道府県が課す税金です。
有償か無償か、登記をしたかどうかを問わず、原則として課税されます。
ただし、相続による取得は、財産が被相続人から相続人へ形式的に移るにすぎないとされます。
そのため、相続による不動産の取得には、不動産取得税は課されません。
相続人以外の人への特定遺贈や、贈与による取得は課税の対象となります。
【ポイント】
不動産取得税が課されない取得には、相続のほか、包括遺贈や法人の合併などがあります。
相続と贈与とで扱いが異なる点を押さえましょう。