正答1
解説
正解は○(適切)です。
配当控除は総合課税を選択した場合にだけ適用され、申告分離課税では受けられません。
【解説】
上場株式等の配当は、20.315%の源泉徴収だけで課税関係を終える申告不要を選べます。
確定申告をする場合は、総合課税か申告分離課税かを選択します。
配当控除は、法人税と所得税の二重課税を調整する税額控除で、総合課税を選んだ場合にのみ適用されます。
申告分離課税を選択した場合は、配当控除の適用を受けられません。
その代わり、申告分離課税では上場株式等の譲渡損失と損益通算ができます。
【ポイント】
総合課税は配当控除あり・損益通算なし、申告分離課税は配当控除なし・損益通算ありと対比で覚えましょう。
申告不要を選んだ場合も、配当控除は受けられません。