正答1
解説
正解は○(適切)です。
12月31日時点で16歳未満の扶養親族は年少扶養親族とされ、扶養控除の対象外です。
【解説】
扶養控除は、生計を一にする親族で、合計所得金額が48万円以下の人を扶養している場合に受けられます。
扶養親族の年齢は、その年の12月31日時点で判定します。
16歳未満の扶養親族は年少扶養親族と呼ばれ、控除対象扶養親族に該当しません。
年少扶養親族の扶養控除は、子ども手当(現在の児童手当)の創設に伴い、2011年分から廃止されています。
16歳以上19歳未満の扶養親族は一般の控除対象扶養親族で、控除額は38万円です。
【ポイント】
19歳以上23歳未満の特定扶養親族は63万円、70歳以上の老人扶養親族は48万円が控除額です。
老人扶養親族のうち同居老親等は58万円となるので、年齢区分とあわせて整理しましょう。