2023年9月 FP技能検定3級 55

不動産2023☆ ブックマーク

自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に居住しなくなった日から ( ① )を経過する日の属する年の( ② )までに譲渡しなければ、「居住用財産 を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができない。

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