正答1
解説
正解は1です。
ふるさと納税の返礼品が、所得税でどの所得に区分されるかを問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 返礼品は、労務や役務の対価ではなく、営利を目的とする継続的行為から生じたものでもない一時的な利益です。
そのため一時所得として総合課税の対象となります。
2:× 配当所得は、株式の配当金や投資信託の収益分配金などから生じる所得です。
返礼品は配当所得にあたりません。
3:× 雑所得は、ほかの9種類の所得のいずれにも当たらない所得です。
返礼品は一時所得に当たるため、雑所得にはなりません。
【ポイント】
一時所得は「総収入金額-支出した金額-特別控除額(最高50万円)」で計算し、その2分の1が総所得金額に算入されます。
返礼品を含む一時所得の金額が特別控除の50万円以下であれば、課税されません。