正答2
解説
正解は2です。
この問題は、相続税路線価の価格水準の目安と、路線価図を閲覧できる機関を問うています。
【選択肢別解説】
1:× 公示価格の70%は、固定資産税評価額の価格水準の目安です。
また、路線価図は国土交通省ではなく国税庁のホームページで閲覧します。
2:○ 相続税路線価は、公示価格の80%程度を目安に設定されています。
路線価は国税庁が定めるため、路線価図は国税庁のホームページで確認できます。
3:× 公示価格の90%は、相続税路線価の目安ではありません。
閲覧先の国税庁は正しいですが、①が誤りです。
【ポイント】
地価公示の公示価格は、国土交通省(土地鑑定委員会)が毎年1月1日時点の価格を公表するものです。
「路線価80%・固定資産税評価額70%」の対比が頻出です。