ホーム › FP技能検定3級 › 2023年5月 › 問502023年5月 FP技能検定3級 問50タックスプランニング2023年☆ ブックマーク所得税において、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で( )繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができる。3年間5年間7年間購入状況を確認しています…正答1解説正解は1です。 この問題は、青色申告者が純損失を繰り越して控除できる期間を問うています。 【選択肢別解説】 1:○ 青色申告者は、純損失の金額を翌年以後最長3年間繰り越して控除できます。 これを純損失の繰越控除といい、青色申告の代表的な特典です。 2:× 個人の所得税では、純損失の繰越期間は5年間ではありません。 正しくは3年間です。 3:× 個人の所得税では、純損失の繰越期間は7年間ではありません。 正しくは3年間です。 【ポイント】 青色申告者は、前年に繰り戻して所得税の還付を受ける純損失の繰戻還付も選べます。 上場株式等の譲渡損失の繰越控除も3年間なので、あわせて覚えましょう。← 問49問51 →まとめて解く2023年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2023年5月 FP技能検定3級 の全60問を見る →