2023年5月 FP技能検定3級 47

タックスプランニング2023☆ ブックマーク

所得税において、( )、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた 損失の金額は、一定の場合を除き、他の所得の金額と損益通算することができる。

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