ホーム › FP技能検定3級 › 2023年5月 › 問472023年5月 FP技能検定3級 問47タックスプランニング2023年☆ ブックマーク所得税において、( )、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた 損失の金額は、一定の場合を除き、他の所得の金額と損益通算することができる。一時所得不動産所得雑所得購入状況を確認しています…正答2解説正解は肢2。 損益通算できる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(「富士山上」)で生じたものに限られる。 一時所得・雑所得で生じた損失は他の所得と損益通算できない。← 問46問48 →まとめて解く2023年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2023年5月 FP技能検定3級 の全60問を見る →