2023年5月 FP技能検定3級 28

相続・事業承継2023☆ ブックマーク

自筆証書遺言書保管制度を利用して、法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言については、家庭裁判所による検認の手続を要しない。

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