ホーム › FP技能検定3級 › 2023年5月 › 問282023年5月 FP技能検定3級 問28相続・事業承継2023年☆ ブックマーク自筆証書遺言書保管制度を利用して、法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言については、家庭裁判所による検認の手続を要しない。○×購入状況を確認しています…正答1解説正しい。 自筆証書遺言書保管制度を利用して法務局(遺言書保管所)に保管された自筆証書遺言は、家庭裁判所による検認の手続が不要である。 通常の自筆証書遺言は検認が必要となる。← 問27問29 →まとめて解く2023年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2023年5月 FP技能検定3級 の全60問を見る →