正答1
解説
正解は○(適切)です。
特別養子縁組が成立すると、養子と実方の父母との親族関係は終了します。
【解説】
特別養子縁組は、家庭裁判所の審判によって成立する養子縁組です。
実の親子と同様の安定した関係を築くため、実方の父母との法律上の親族関係を終了させます。
そのため、特別養子は実方の父母の相続人にはなりません。
これに対し、普通養子縁組では実方の父母との親族関係が存続します。
そのため普通養子は、実方と養方の双方の相続人となります。
【ポイント】
「特別養子は実親との関係が切れる、普通養子は切れない」と対比して覚えましょう。