正答2
解説
正解は×(不適切)です。
香典返戻費用は、相続税の計算上、葬式費用として控除できません。
【解説】
相続税の課税価格の計算では、相続人が負担した一定の葬式費用を遺産から差し引くことができます。
控除できるのは、通夜・告別式の費用、火葬・埋葬・納骨の費用、お布施や戒名料などです。
香典返戻費用は、受け取った香典が相続税の対象外であることに対応して、控除の対象外とされています。
墓地・墓石の購入費用や、初七日・四十九日などの法会の費用も控除できません。
【ポイント】
「本葬に直接かかった費用は控除できる、香典返し・法会・墓石は控除できない」と区別しましょう。