相続人は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、相続について単純承認または限定承認をしなければ、相続の放棄をしたものとみなされる。
正答2
解説
正解は×(不適切)です。
熟慮期間内に限定承認も相続放棄もしなければ、相続放棄ではなく単純承認をしたものとみなされます。
【解説】
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選びます。
この3カ月の期間を熟慮期間といいます。
熟慮期間内に限定承認も相続放棄もしなかった場合、民法上、単純承認をしたものとみなされます。
正しくは「3カ月以内に限定承認または相続の放棄をしなければ、単純承認をしたものとみなされる」です。
【ポイント】
限定承認は相続人全員が共同で、相続放棄は各相続人が単独で、家庭裁判所に申述します。
何も手続きをしなければ、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐことになります。