「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、受贈者の贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合、適用を受けることができない。
正答1
解説
正解は○(適切)です。
受贈者の合計所得金額が2,000万円を超えると、住宅取得等資金の贈与税の非課税は使えません。
【解説】
この特例は、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、一定額まで贈与税を非課税とする制度です。
受贈者の要件として、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であることが必要です。
住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は、合計所得金額が1,000万円以下であることが要件です。
したがって、合計所得金額が2,000万円を超える場合は適用を受けられず、本問の記述は適切です。
【ポイント】
2022年1月以後の贈与の非課税限度額は、省エネ等住宅が1,000万円、それ以外の住宅が500万円です。
受贈者は贈与を受けた年の1月1日に18歳以上(2022年3月までは20歳以上)であることも要件です。