正答1
解説
正解は○(適切)です。
公正証書遺言には証人2人以上が必要で、推定相続人は証人になれません。
【解説】
公正証書遺言は、遺言者が口述した内容を公証人が筆記して作成する遺言です。
作成には、証人2人以上の立会いが必要です。
民法は、推定相続人や受遺者、これらの配偶者と直系血族は証人になれないと定めています。
利害関係のある人が証人になると、遺言の公正さが損なわれるおそれがあるためです。
したがって、本問の記述は適切です。
【ポイント】
公正証書遺言は原本が公証役場に保管されるため、家庭裁判所の検認は不要です。
未成年者も証人になれない点を合わせて覚えます。