ホーム › FP技能検定3級 › 2023年1月 › 問252023年1月 FP技能検定3級 問25不動産2023年☆ ブックマーク個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合、当該収入金額の10%相当額を取得費とすることができる。○×購入状況を確認しています…正答2解説誤り。 譲渡した土地の取得費が不明な場合は、概算取得費として収入金額(譲渡収入金額)の5%相当額を取得費とすることができる。 「10%」は誤り。← 問24問26 →まとめて解く2023年1月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2023年1月 FP技能検定3級 の全60問を見る →