2023年1月 FP技能検定3級 24

不動産2023☆ ブックマーク

都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、建築基準法第42条第2項により道路とみなされるものについては、原則として、その中心線からの水平距離で2m後退した線がその道路の境界線とみなされる。

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