正答2
解説
正解は×(不適切)です。
死因贈与は贈与者の一方的な意思表示では成立せず、贈与者と受贈者の合意(契約)で成立します。
【解説】
死因贈与は、「自分が死んだらこの財産をあげる」という内容の贈与契約です。
贈与の一種なので、贈与者が与える意思を示し、受贈者がそれを受諾することで成立します。
効力が生じるのは、贈与者が死亡したときです。
これに対し、遺言によって一方的に財産を与えるのが遺贈です。
遺贈は遺言者の単独の意思表示で行え、受遺者の承諾は不要です。
【ポイント】
死因贈与も遺贈も、取得した財産には贈与税ではなく相続税が課されます。
「契約」か「単独行為」かという成立の違いを押さえましょう。