ホーム › FP技能検定3級 › 2022年9月 › 問272022年9月 FP技能検定3級 問27相続・事業承継2022年☆ ブックマーク個人間において著しく低い価額の対価で財産の譲渡が行われた場合、原則として、その譲渡があった時の譲受財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額について、贈与税の課税対象となる。○×購入状況を確認しています…正答1解説正しい。 個人間で著しく低い価額の対価で財産の譲渡が行われた場合、原則として、その時の時価と支払った対価との差額に相当する金額が、譲受者に対する贈与(みなし贈与)として贈与税の課税対象となる。← 問26問28 →まとめて解く2022年9月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2022年9月 FP技能検定3級 の全60問を見る →