ホーム › FP技能検定3級 › 2022年9月 › 問242022年9月 FP技能検定3級 問24不動産2022年☆ ブックマーク「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、自己が居住していた家屋を配偶者や子に譲渡した場合には、適用を受けることができない。○×購入状況を確認しています…正答1解説正解は○(適切)です。 配偶者や子など特別な関係にある者への譲渡には、3,000万円の特別控除は適用されません。 【解説】 「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、自宅を売却したときの譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例です。 所有期間の長短は問われません。 ただし、譲渡の相手が配偶者や直系血族である場合は適用を受けられません。 生計を一にする親族や、同族会社などの特別な関係にある者への譲渡も同様です。 親族間の売買で税負担を不当に軽くすることを防ぐためです。 【ポイント】 3,000万円の特別控除には所有期間の要件はありませんが、所有期間10年超の軽減税率の特例は併用できます。← 問23問25 →まとめて解く2022年9月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2022年9月 FP技能検定3級 の全60問を見る →