正答1
解説
正解は○(適切)です。
配偶者控除は、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えると適用を受けられないので、記述は適切です。
【解説】
配偶者控除を受けるには、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが必要です。
そのうえで、控除の対象となる配偶者の合計所得金額は48万円以下でなければなりません。
納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者の所得がいくら少なくても配偶者控除は受けられません。
控除額は、納税者の合計所得金額が900万円以下であれば原則38万円で、それを超えると段階的に減ります。
【ポイント】
配偶者特別控除も、納税者の合計所得金額が1,000万円以下であることが要件です。
配偶者控除と配偶者特別控除で「配偶者の所得要件」が異なる点も頻出です。